




アスベスト含有製品の有無は、建材種類別及び製造時期ならびに目視、設計図書等により調査し、判断できない場合については、サンプリングをして分析すること。
分析調査については、アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト、のすべてのアスベストの対象とすること
エルボー
外壁塗膜・下地調整材
吹き付けアスベスト
石膏ボード
煙突
ダクト
プラント配管
土壁健康被害をもたらすとされるアスベストですが使われているかどうかは、建築年数である程度判断できます。
規制の歴史から、おおよそのことが推測できるからです。
2016年現在、建築年数をもとに判断する方法をご紹介します。
まずは、 1975年以前の建物(建築年数40年以上)についてですが、1975年、「特定化学物質等障害予防規則の改正」が施行されました。
それに伴い、アスベストの含有率が50を超えるような施工が禁止されます。
言い換えると、1975年以前に建てられた物は、使用されていた可能性が高いです。
次に、1995年以前の建物(建築年数20〜40年)については、アスベストは5未満なら使用が認められていました。
しかし、1986年に健康被害を考えて「ILO石綿条約」が採択され、管理使用や吹き付け作業の禁止指導が行われるようになります。
1995年になると、「労働安全衛生法施行令」が改正され、含有量が重量の1%を超える場合は吹き付けが禁止されました。
そして、2006年以前の建物(建築年数10〜20年)は、「労働安全衛生法施行令」の改正を受け、アスベストの含有量が重量の0.1%を超えるものは、製造、輸入、使用が禁止となりました。
これによって、新たに建てられる物にはまず使われていないと考えられます。





旧塗膜、シーリング材等に、特別管理産業廃棄物に分類される鉛、クロム、タール、PCBなどの有害物質が含有されている。
製銅タンク
石油貯蔵タンク
ガスタンク
水門
橋梁
鉄道
船舶
洞門ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB)の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令により、PCBを含む塗膜は、平成39年3月までに処分委託を行わなくてはいけません。
既設塗膜の完全な除去が必要となります。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物に適正な処理の推進に関する特別措置法 施行日:平成17年10月1日
この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理ための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃物〔高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。〕の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める時間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物に適正な処の推進に関する特別措置法 施行日:平成28年8月1日
第七条 法第十七条の政分で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする
塗料成分について鉛等の有害物が確認された場合は、鈴中毒予防規則等関係法合に従い、湿式による作業の実施、作業主任者の専任と適切な作業式の実施、有効な保護具の着用が必要。
鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について
32により、当該塗料の成分について鉛等の有害物が確認された場合は、当該塗料の刺離等作業を行う事業者は、鈴中毒予防規則等関係法令に従い、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業式の実施、有効な保護具の着用等を実施すること。

PCB含有の有無 資料を採取して試験を行う。低濃度PCB廃棄物に関する定方法に塗膜くず(含有量試験)の試験方法が定められています。
試験方法 部材採取法(厚生省告示192号平成4年7月)
判定 塗膜くず(廃プラスチック類)付着又は封入されていないこと(0.01mg/kg以下)
PCB汚染物についての判断は、都道府県、政令指定部市に従うこと
※特別管産業廃棄物の判定基準(廃棄物処法施工規則第1条)
(参考)「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」にある低量下限値50m/mは、低濃度PCB
汚染物5,000mg/kg以下かどうかの判定時の下限値です。PCB汚染物になるかの判定は、PCB含有量試験(厚生省告示192号)にて行いその時の低量下限値は、0.01mg/kgです。
PCBが混入されていた場合の刺離作業について(労働安全衛生基準法に従う)
→PCBの濃度により適用法が分かれます。(塗膜カスの場合ほとんど5,000mg/kg以下です)
●1.0%以上の場合(10,000mg/kg以上)
特定化学物質障害予防規則の第一類物質に該当します。 ・特定化学物質等作業主任者(技能講習)の選任 ・安全教育の実施、健康診断の実施 ・ばく露防止対策と局所排気設備の設置 ・呼吸用保護具、不浸性保護衣保護手袋等の使用
●0.1%から1.0%の場合(1,000~10,000mg/kg)
労働安全衛生法(第57条 危険物及び有害物に関する規制)
・譲渡又は提供する時には、容器の表示と文書の交付
労働安全衛生規則(有害な作業環境)第576条
・有害物や粉塵を発散する等有害な作業場ではその原因を除去し改善等
必要な措置を講じる。(有害物の除去、粉塵の飛散防止、立大禁止措置など)
●0.1%以下の場合(1,000mg/kg以下)
労働安全衛生規則(有害な作業環境)第576条
□作業現場での対応(設備・服装等)
・作業現場では、有害な作業環境における有害物の除去や飛散防止に努めなければならない。(安衛法576条)
(參考例)
・クリーンルーム(エアーシャワールーム)の設置(PCB粉塵を外に出さない
・ダイベックスの着替え(タイベックスに付着した粉塵を外に出さない) ・プッシュプル式換気設備 換気ダクトにヘパフィルターを取付けPCB粉塵を外に放出しない
特別管産業廃棄物(低濃度PCB含有廃棄物)として処則
●PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
平成13年に施工された「PCB特別措置法」では保管事業者(排出元)が適正に保管し、平成39年までに処しなければなりません。またPCB廃棄物の譲渡も禁止しました。
PCB廃棄物は、その責任主体が、元請け業者ではなく保管事業者(排出元)になります。
その為保管事業者が保管し別途、処施設に運搬処することになります。
また保管場所の中請は、保管事業者が都道府県知事に保管状況の屈出を行わなければなりません。
●低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン
低濃度PCB廃棄物の発生場所から保管場所への運搬は、特別管産業廃棄物収集・運搬業、許可業者が行わなければなりません。(元請け業者の立場では、貴任管がないので運搬できない。)
①塗料カスの保管容器⋯(陸上運搬の場合)鋼製ドラム缶(天板取外し)
但し濃度5,000mg/kg以上の場合は、UNマーク付き鋼製ドラム缶
② 収集運搬にあたっては委託契約を行ってマニフェストの交付を行う
③積みこみ・積降し時の立会
保管事業者(代行者)、運行管理責任者(代行者)、処施設設置者(代行者)それぞれの行為に対して立会を行う。
④低濃度PCB廃棄物の収集・運搬作業は、PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習終了者が行い、特別管理産業廃棄物収集・運搬業許可業者が運びます。
⑤その他「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従って必要書類などを作成し、所持保管(5年間)します。
(収集運搬作業時に必要な書類)
・運搬計画書・緊急時対応マニュアル・緊急連絡先一覧表・マニフェスト・許可証の写し
(5年間保管する書類)
・産廃委託契約書・マニフェスト・運搬容器の検査試験成績書・点検実施記録
・運搬従事者の教育記録・運行記録(帳簿)

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